各種診断書の発行について

医師が発行する「診断書」には
・医学的な事実に基づく
・医師の診察による診断に基づく
内容を記載する必要があります。

「○○と記載してほしい」
「○○という名称の書類にしてほしい」
といったご希望に沿うことはできません

各種資格取得・保険加入などにおける診断書については、所定の書式・様式に則った診断書を作成する必要がありますので、ご確認ください。

診断書の種類・内容によっては、社会的な重要性などから初診時など医学上の資料が不十分な場合は相応の期間(例:1か月程度の期間、2~3回の診察)の診察後に発行することが望ましいとされる診断書もあり、初診時の診察のみでは発行できない場合があります

また、診断書に必要な診察項目・検査項目によっては当院で対応が難しい場合がありますので、必要な診断書の記載事項を確認のうえお問い合わせください